保険施術の適用範囲や施術の仕組み
しかし、鍼灸院で保険施術を受ける際には症状の適用範囲や身体の状態によって施術の可否が変わることもあるため、注意が必要です。
こちらでは、鍼灸院での保険施術の仕組みや適用症状、交通事故・労災の施術についてご紹介していきます。
保険施術を受ける方によくあるお悩み
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鍼灸院で
保険施術を
受けたい -
神経痛を
改善したい -
自身の症状が
保険適用なのか
知りたい -
交通事故に
遭ってむちうちに
なってしまった
鍼灸保険施術の流れと仕組みとは
鍼灸施術によって、身体の痛みや不調を改善する効果が期待できます。
また、リウマチや四十肩・五十肩など、症状によっては保険を適用した鍼灸施術を行うことができるため、有効的に活用してみてはいかがでしょうか。
ここでは、鍼灸施術の保険適用の例や、保険施術を行う際の流れなどについて、詳しくご紹介していきます。
【鍼灸院の保険施術と自由施術の仕組みについて】
鍼灸施術を保険で受けるためには、いくつかの条件や適用となる症状が決まっているため、あらかじめ確認をしましょう。
●鍼灸施術が保険適用となる条件
鍼灸整骨院・接骨院では、通常ケガの施術に対して保険が適用され、鍼灸施術は自由施術(自費)の扱いとなります。
しかし鍼灸施術においても、各種保険(健康、組合)が適用となる例があります。
主に以下のような条件を満たすと、鍼灸保険施術を受けることが可能です。
・保険対象となる症状であること
・医療機関によって鍼灸施術の同意を得られていること
上記2つの条件が満たされていれば、鍼灸施術を保険適用で受けることが可能と言われています。
●鍼灸保険施術の対象となる症状
鍼灸施術を保険で受けることが可能とされる症状は、以下の通りです。
・四十肩五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・神経痛
・リウマチ
・頸椎捻挫後遺症(むちうち)
患者様自身が医療機関にて同意を得る必要がありますが、必要書類は明倫堂鍼灸院にて準備しています。
お気軽にご相談ください。
医療機関の同意があれば、鍼灸整骨院・接骨院にて、鍼灸施術を受けることが可能になります。
施術内容は通常の鍼灸施術と同じであるため、症状の改善を目指しましょう。
●鍼灸保険施術を受ける際の注意点
施術においては、注意点がいくつか存在します。
・医療機関と併用しての施術は不可能
医療機関にて処置をしてもらいながら、明倫堂鍼灸院において同じ病気の施術は受けられません。
・同意書の取得
保険を適用しての鍼灸施術の場合、6ヶ月ごとに文書による同意書を医療機関で取得するようにしてください。
・書類への署名、同意が必要
通常の保険施術と同様に、「療養費支給申請書」への署名・押印が求められる場合があります。
・領収証の保管
鍼灸保険施術は医療費控除の対象であるため、領収証を忘れずに保管しましょう。
●自由施術について
鍼灸院では外傷に対する保険施術以外に「自由施術」といった、自費で行われる施術メニューが用意されていることがあります。
自由施術は慢性的な腰痛や肩こりを改善するなど、保険施術の適用外である症状を対象としており、施術にかかる費用はすべて患者様の自己負担となります。
自由施術は自費であるため、ケガ以外のあらゆる症状に対して施術を行うことが可能とされます。
そのため、疲労回復やゆがみの矯正、リラクゼーションなどさまざまな目的の施術が行われることが多いです。
明倫堂鍼灸院の【訪問マッサージ】
在宅療養中で、痛みがあり、関節の動きが悪い・筋肉が麻痺している方に対して、ご自宅まで伺って医療的なマッサージを提供します。
症状に合わせ、必要な部分をマッサージします。
痛くなるような強いマッサージはしません。
在宅療養ということは、たいてい体力も低下傾向です。
強いマッサージが適応である患者様はほとんどいません。
優しいマッサージで、身体をほぐすことに主眼をおいています。
また、鍼灸も行っています。
訪問マッサージは病気の種類に関係なく、在宅療養中で痛みがあり関節の動きが悪い・筋肉が麻痺している場合に広く使える保険施術ですが、自力での通院が困難な場合に認められます。
主治医に「同意書」を書いてもらうことで、保険が使えるようになります。
同意書は薬の処方箋に似た役割を持ちます。
後期高齢者医療広域連合や、企業の保険組合などの保険者に対して、保険医が「この患者様のこの症状に保険を使っても構わないです」ということを伝える書類です。
自力で通院が困難な方が対象の医療サービスです。
6ヶ月に一度、主治医に同意書を発行していただく必要があります。
施術の時間は約25分です。
自賠責保険の施術の仕組みについて
交通事故に遭った場合、鍼灸院にて「自賠責保険」を使用した施術を受けることが可能とされています。
しかし、事故の状況によっては自賠責保険が適用とならないこともあるため、注意が必要とされます。
ここでは、自賠責保険による鍼灸院での施術の仕組みについてご紹介していきます。
【自賠責保険の施術の仕組みについて】
鍼灸院では交通事故でのケガの施術に自賠責保険を適用することが可能ですが、自賠責保険には適用となる条件があるため、注意しましょう。
●自賠責保険とは
自動車や原動機付自転車を運転する方が加入を義務付けられている保険を指します。
事故による被害者救済が目的です。
自賠責保険によって、事故による被害者のケガの施術のように、身体的な補償が行われます。
そのため、事故被害者は症状の改善に必要とされる療養にかかる費用の負担を負う必要がないとされています。
●あくまで対人補償である
自賠責保険は事故被害者のための制度であるため、加害者のケガといったものに対する施術費用は補償外となります。
そのため、自損事故や物損事故、事故を起こしたことによる車の故障や公共物の損壊などは補償内容に含まれないため、注意が必要です。
また、同乗者が運転する車に乗車している際、交通事故に遭った場合では、同乗者(運転手)が加入する自賠責保険での保険施術が適用されると言われています。
【自賠責保険が適用される例】
次のような事故の場合、自賠責保険が適用になるとされています。
・信号待ちをしており、後方から来た車に追突されてむちうちを発症した
・バイクに乗車中、信号無視をしたトラックに轢かれ、転倒した際に腕を骨折した
・青信号で横断歩道を渡っていた際、走ってきた車に轢かれて足首を捻挫した
上記のようなケースでは自賠責保険が適用になるとされています。
【自賠責保険での施術の特徴】
自賠責保険を適用した施術は、通常の保険施術と同様の施術を受けることが可能です。
しかし定期的に医療機関での検査を受けることや、保険会社への症状の報告といったやり取りが必要となる場合があるとも言われています。
そのため、交通事故に遭った際には必ず加害者側の保険会社とのやり取り、医療機関での説明内容などを把握しておくことが重要とされています。
労災保険の施術の仕組みについて
仕事中や通勤途中でのケガは労災保険が適応となることがあります。
労災保険には「業務災害」と「通勤災害」があり、それぞれケガをした状況や理由によって適用の可否が分かれるとされます。
ケガをしたときの状況によっては労災保険が適用とならないこともあるため、あらかじめ仕組みを理解しましょう。
【労災保険の仕組みについて】
仕事中のケガは労災保険の適用となり、「業務災害」と「通勤災害」のいずれかが適用になると言われています。
ケガをした場所や理由によって適用の可否が異なるため、自身のケガが労災保険の適用となるか、条件を理解しておくことが重要とされています。
●業務災害
主に「業務中」に発生したケガの施術に適用されます。
業務中のケガとは、業務上必要な動作・行動の際にケガをした場合を指し、業務に直接関連しないものについては業務災害の適用外となってしまいます。
以下のケースでは業務災害が適用になるとされています。
・積み荷を降ろす際、ぎっくり腰を発症した
・現場作業で転倒し、手首を捻挫した
上記のような場合、業務災害が適用になると言われています。
●通勤災害
自宅から勤務先への通勤中や帰宅途中など、業務に関わる移動の際、決められた経路内において発生したケガが適用とされます。
次の場合には通勤災害が適用になるとされています。
・通勤途中の駅のホームで転倒し、手首を捻挫した
・帰宅途中に歩道橋で転倒し、肘を骨折した
・通勤中にドラッグストアに寄った際、ケガをした
生活に必要なものを購入する際、店先で転倒するといったケガの場合には通勤災害が認められることもあります。
しかし居酒屋やバーなどで酔った影響によって転倒したというケースでは、通勤災害は適用されません。
このように、業務災害・通勤災害共に適用となる条件があります。
自身のケガが労災保険の適用条件に当てはまらない場合には、通常の保険施術の対応になるとされています。
よくある質問 FAQ
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- 申込時(カウンセリング)に料金はかかりますか?
- まずは無料でカウンセリングに伺います。
カウンセリングで納得できなかったときは、施術を申し込まなくてもかまいません。
お断りになっても、キャンセル料等はいただきません。
その他、保険申請料等も一切いただきません。
施術が始まるまでの費用負担は一切ありません。
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- カウンセリングには何が必要になりますか?
- 特に必要なものはありません。
医療保険(とお持ちであれば医療助成証)をご用意いただけると、自己負担割合などがわかるため、話がスムーズに進みます。
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- 介護保険との併用は可能ですか?
- 訪問マッサージは医療保険であり、介護保険とは別ですので、併用は全く問題ありません。
いままで利用なさっている介護サービスはそのまま続けられます(介護保険のサービスを受けている時間中に施術をすることはできません)。
著者 Writer
- 【院長】
鈴木信哉(すずきしんや) - ●所有資格
- 鍼師
- 灸師
- マッサージ師
- 現代レイキ マスター取得
- 住環境コーディネーター2級
- ワット・ポータイ式マッサージ
- スウェーデン式タッチケア・ロミロミ
●血液型
- A型
●出身
- 東京都多摩市
●趣味
- 東洋医学
趣味と実益を兼ねていますね。
Way of Lifeです。
●得意な施術
- 腹診
- 打鍼
- 高齢者ケア
優しくソフトな施術から、結構力押しのガッツリ施術まで幅広く可能です。
でも、高齢者への施術が多くソフトな施術が中心です。
●ご来院されるお客さまへ一言
- 健康こそ宝物です!
心身が健康ならいつでも新しいチャレンジができるのです。